生徒心得

本校(ほんこう)は「さとく (あか)るく (たの)もしく」を校訓(こうくん)(つぎ)の4つを教育(きょういく)目標(もくひょう)としている。

(みずか)(まな)び、(かんが)える態度(たいど)習慣(しゅうかん)()につけ、地域(ちいき)貢献(こうけん)することができる(ひと)

他者(たしゃ)(おも)いやり、考えが(こと)なる人とも(たが)いを尊重(そんちょう)して協働(きょうどう)()える人。

(いのち)(とうと)び、たくましく()()体力(たいりょく)気力(きりょく)(やしな)うことができる人。

社会(しゃかい)一員(いちいん)として自覚(じかく)(きずな))がもてる人。

 以上(いじょう)の目標を達成(たっせい)し、自由(じゆう)規律(きりつ)毅然(きぜん)とした校風(こうふう)(もと)、本校生徒(せいと)個性(こせい)(おう)じて将来(しょうらい)進路(しんろ)決定(けってい)し、社会の有為(ゆうい)形成者(けいせいしゃ)となることを(ねが)って、生徒(せいと)心得(こころえ)(さだ)める。

1 授業

(1) 授業(じゅぎょう)主体的(しゅたいてき)()()むこと。

(2) 始業のチャイム()には入室(にゅうしつ)着席(ちゃくせき)していること。

(3) 授業の(はじ)めと()わりのあいさつをしっかり(おこな)うこと。

2 登下校

(1) 8:35の予鈴(よれい)までに教室(きょうしつ)(はい)ること。

(2) 登校後(とうこうご)許可(きょか)なく校外(こうがい)()ないこと。

(3) 下校(げこう)時刻(じこく)は17時とする。ただし、特別(とくべつ)活動(かつどう)のための延長(えんちょう)については(べつ)(さだ)める。

(4) (とう)下校(げこう)()は本校指定(してい)制服(せいふく)着用(ちゃくよう)すること。夏季(かき)体育服(たいいくふく)でも()とする。

3 交通安全

(1) 交通(こうつう)ルールを(まも)り、生命(せいめい)を尊重し、自他(じた)安全(あんぜん)(こころ)がけること。

(2) 自転車通(じてんしゃつう)学者(がくしゃ)は自転車通学登録(とうろく)を行い、自転車点検(てんけん)合格(ごうかく)すること。(とく)以下(いか)(まも)ること。

 ア 交通法規(ほうき)とルール、マナーを守ること。

 イ 一列(いちれつ)左側(ひだりがわ)通行(つうこう)すること。

 ウ 雨天(うてん)時は(あま)ガッパを着用(ちゃくよう)すること((かさ)さし運転(うんてん)厳禁(げんきん))。

 エ 自転車の整備(せいび)点検を心がけ、本校指定のステッカーを貼付(ちょうふ)し、所定(しょてい)()()(せい)(ぜん)()き、施錠(せじょう)すること。

 オ 携帯(けいたい)電話(でんわ)やスマートフォン、イヤホンを使用(しよう)しながら運転しないこと。

 カ ヘルメットを着用すること。

(3) 公共(こうきょう)交通(こうつう)機関(きかん)利用者(りようしゃ)公衆(こうしゅう)道徳(どうとく)を守り、(おも)いやりの心を()って行動(こうどう)すること。

(4) 「(よん)ない運動(うんどう)」(①バイクの「免許(めんきょ)()らない。」 ②バイクを「()わない。」 ③バイクに「()らない。」 ④保護者(ほごしゃ)以外(いがい)のバイクに「()せてもらわない。」)を励行(れいこう)すること。

(5) 保護者の(くるま)で登校する場合は、自転車通学生の危険(きけん)()けるために校内(こうない)への乗り()れを禁止(きんし)する。特別の事情(じじょう)のある場合(ばあい)事前(じぜん)(もう)()ること。

4 日常生活

(1) 高校生(こうこうせい)としての自覚と責任(せきにん)をもち、言葉遣(ことばづか)いや()だしなみ、態度(たいど)などに充分(じゅうぶん)留意(りゅうい)すること。

(2) 生徒証明書(しょうめいしょ)常時(じょうじ)携帯し、規律(きりつ)ある生活(せいかつ)を心がけ、自己(じこ)(たか)める努力(どりょく)をすること。

(3) 携帯電話やスマートフォンなどの使用は、情報(じょうほう)モラルを守り適切(てきせつ)に使用すること。また、校内については、指示(しじ)(したが)って対応(たいおう)すること。

【校内における情報機器(きき)(かん)する規定(きてい)
個人に貸与(たいよ)されているタブレット端末(たんまつ)は、必要に(おう)じて随時(ずいじ)使用する。 個人所有(しょゆう)の携帯電話やスマートフォンは、校内では電源(でんげん)(き)り、各自(かくじ)保管(ほかん)し、原則(げんそく)使用しない。 ただし、使用指示(また)は許可があった場合には、その目的(もくてき)にのみ使用することができる。

(4) 校外においては、(とく)に以下のことを守ること。

 ア 法律(ほうりつ)で禁止されている飲食店(いんしょくてん)娯楽場(ごらくじょう)などには()()らないこと。

 イ 保護者に無断(むだん)外泊(がいはく)しないこと。

 ウ 午後(ごご)9時以降(いこう)外出(がいしゅつ)しないこと(午後11時以降から翌日(よくじつ)午前(ごぜん)6時までは、愛知県(あいちけん)青少年(せいしょうねん)保護(ほご)育成(いくせい)条例(じょうれい)で外出が禁止されている)。

 

5 諸届許可事項

(1) 欠席(けっせき)遅刻(ちこく)早退(そうたい)欠課(けっか)などをする場合は、所定(しょてい)手続(てつづ)きをすること。欠席などの連絡(れんらく)は、保護者がオンラインで行うことを原則とする。特段(とくだん)理由(りゆう)があり電話で連絡する場合には、前日(ぜんじつ)までか当日(とうじつ)午前(ごぜん)()30(ふん)以降(いこう)(おこな)う。

(2) 忌引(きびき)期間(きかん)(つぎ)(とお)りとする。

 ア 父母(ふぼ)死亡(しぼう)              7日以内(いない)

 イ ()父母・兄弟(きょうだい)姉妹(しまい)の死亡        3日以内

 ウ (はく)(しゅく)父母・(そう)祖父母の死亡       1日

 エ 上記(じょうき)以外の同居(どうきょ)家族(かぞく)の死亡      1日

 オ 父母の年忌(ねんき)              1日

忌引の日数(にっすう)は、土曜日(どようび)日曜日(にちようび)祝祭日(しゅくさいじつ)(ふく)む。葬儀(そうぎ)のため遠隔(えんかく)()へ行くときは実際(じっさい)往復(おうふく)日数(にっすう)加算(かさん)することができる。また、忌引期間が()ぎてから葬儀が行われる場合は、葬儀当日は忌引として(あつか)う。

(3) 学割(がくわり)が必要な場合は所定の手続きをすること。

(4) 公共物こうきょうぶつそんした場合は、申し出て所定の手続きをすること。

(5) 異装(いそう)が必要な場合は、事前に申し出て許可を()ること。


6 禁止事項

(1) 学校の秩序(ちつじょ)(みだ)行為(こうい)

(2) アルバイトは原則禁止である。ただし、特段の事情がある場合には、申し出により審議(しんぎ)の上許可する。

(3) 原動機付(げんどうきつ)き自転車・自動(じどう)二輪(にりん)自動車(じどうしゃ)船舶(せんぱく)などの運転(うんてん)免許証(めんきょしょう)取得(しゅとく)。ただし就職(しゅうしょく)内定者(ないていしゃ)は申し出があれば、普通(ふつう)自動車などの自動車学校入校(にゅうこう)について、審議の上指定された日時から許可する場合がある。また、運転免許の取得については卒業式(そつぎょうしき)以降(いこう)とする。

(4) 自転車通学に必要な安全(あんぜん)品目(ひんもく)保険(ほけん)への加入(かにゅう)含む)を(そな)えていない自転車による通学。

※ロードバイクなどのスポーツ(けい)自転車、電動(でんどう)アシスト自転車は禁止ではない。 必要な装備(そうび)があり、認められていない装備がついていないことが許可条件(じょうけん)。 ただし、電動キックボードは禁止とする。

(5)法規や法令(ほうれい)()(はん)する行為(同席(どうせき)を含む)。

7 身だしなみの規定

(1) 服装(ふくそう)

下記の服装規定を正しく守り、衣台高校生徒としての品位(ひんい)(たも)つように(つと)める。

 ア 本校指定の制服(せいふく)を着用すること(夏季(かき)(べつ)(さだ)める)。

 イ 制服の特殊(とくしゅ)加工(かこう)変形(へんけい)はしない。

 ウ 正規(せいき)の服装(制服)

  (ア)ブレザー、シャツ、ブラウス、ネクタイ、リボン、スラックス、スカート

  (イ)式典しきてんでは、ブレザーおよびネクタイまたはリボンを必ず着用する。

  (ウ)本校指定のセーター又はベストを認める。

 エ 防寒(ぼうかん)()

厳寒期(げんかんき)では、私物のコートなどやマフラー、手袋(てぶくろ)の着用を登下校時のみ許可する。膝掛(ひざか)けは教室内でのみ使用する。

(2) 頭髪(とうはつ)

 ア 頭髪は、清潔感(せいけつかん)のある髪型(かみがた)とする。

 イ 脱色(だっしょく)染色(せんしょく)などの特殊な加工はしない。

(3) その()

 ア アクセサリーは付けない。

 イ 化粧(けしょう)は禁止する。

 ウ 校内(こうない)香水(こうすい)()けない。

8 台風(たいふう)時における生徒の登下校について

(1) 生徒が登校する以前に、名古屋(なごや)地方(ちほう)気象(きしょう)(だい)から本県(ほんけん)西三河(にしみかわ)北西部(ほくせいぶ)(およ)び生徒の居住(きょじゅう)地域(ちいき)暴風(ぼうふう)警報(けいほう)発表(はっぴょう)されている場合

 ア 始業時刻2時間前(午前6時40分)までに暴風警報が解除(かいじょ)された場合は、平常(へいじょう)どおり授業を行う。

 イ 始業時刻2時間前(午前6時40分)から午前11時までに暴風警報が解除された場合は、解除後2時間を()て授業を開始(かいし)する。

 ウ 午前11時以降も暴風警報が解除されていない場合は、授業を行わない。

 エ 上記ア、イの場合で、道路(どうろ)冠水(かんすい)河川(かせん)増水(ぞうすい)などにより登校が危険な時や、公共交通機関の途絶(とぜつ)などにより登校が困難(こんなん)な時は、その(むね)を連絡し登校しなくてもよい。

(2) 生徒の登校後に、名古屋地方気象台から本県西三河北西部及び生徒の居住地域に暴風警報が発表された場合

授業を中止し、安全を確認して生徒を(すみ)やかに下校させる。ただし、通学(つうがく)()の通行が危険と認められる時や、通学距離(きょり)などにより帰宅が困難と認められる時は、当該(とうがい)生徒の安全を校内において確保する。

9 特別(とくべつ)警報(けいほう)発令(はつれい)時の対応について

別途(べっと)指示

10 南海トラフ地震等災害時の対応について

(1) 「南海(なんかい)トラフ地震(じしん)に関する情報」の運用(うんよう)開始(平成29年11月1日)に(ともな)い、東海(とうかい)地震(じしん)にのみ着目(ちゃくもく)した情報(東海地震に関する情報)の発表は行われません。 

(2) 「南海トラフ地震」について

「南海トラフ地震に関する情報(臨時(りんじ))」が発表された場合は、その後の情報の発表に注意しながら、安全の確保に努めること。また、日頃から大規模(だいきぼ)地震に備え、避難(ひなん)場所(ばしょ)、家族との連絡の手段(しゅだん)などを確認しておくこと。

※ 自宅の緊急(きんきゅう)避難場所…                   

                 学校・公民館(こうみんかん)など

(3) 学校への連絡について

南海トラフ地震等大規模(だいきぼ)地震発生後は必ず学校へ被災(ひさい)状況(じょうきょう)などを連絡する。その(さい)は、災害用(さいがいよう)伝言(でんごん)ダイヤル「171」などを使用する。

※ 災害伝言ダイヤル「171」の録音(ろくおん)方法(ほうほう)(自分の状況を知らせる場合)

171 **-**** 録音
  ガイダンス   ガイダンス 自宅の電話番号 ガイダンス  

※ 災害伝言ダイヤル「171」の再生(さいせい)方法(学校からの連絡を聞く)

171 **-**** 録音
  ガイダンス   ガイダンス 自宅の電話番号 ガイダンス  

11 規則の改正について

  規則(きそく)改正(かいせい)については、適宜(てきぎ)見直(みなお)しを(はか)るものとする。