本校は「さとく 明るく 頼もしく」を校訓に次の4つを教育目標としている。
・自ら学び、考える態度や習慣を身につけ、地域に貢献することができる人。
・他者を思いやり、考えが異なる人とも互いを尊重して協働し合える人。
・命を尊び、たくましく生き抜く体力・気力を養うことができる人。
・社会の一員として自覚(絆)がもてる人。
以上の目標を達成し、自由と規律の毅然とした校風の下、本校生徒が個性に応じて将来の進路を決定し、社会の有為な形成者となることを願って、生徒心得を定める。
1 授業
(1) 授業に主体的に取り組むこと。
(2) 始業のチャイム時には入室し着席していること。
(3) 授業の始めと終わりのあいさつをしっかり行うこと。
2 登下校
(1) 8:35の予鈴までには教室に入ること。
(2) 登校後、許可なく校外へ出ないこと。
(3) 下校時刻は17時とする。ただし、特別活動のための延長については別に定める。
(4) 登下校時は本校指定の制服を着用すること。
3 交通安全
(1) 交通ルールを守り、生命を尊重し、自他の安全に心がけること。
(2) 自転車通学者は、自転車通学登録を行い、自転車点検に合格すること。特に以下のことを守ること。
ア 交通法規とルール、マナーを守ること。
イ 一列で左側を通行すること。
ウ 雨天時は雨ガッパを着用すること(傘さし運転は厳禁)。
エ 自転車の整備点検を心がけ、本校指定のステッカーを貼付し、所定の置き場に整然と置き、施錠すること。
オ 携帯電話やスマートフォン、イヤホンを使用しながら運転しないこと。
カ ヘルメットを着用すること。
(3) 公共交通機関利用者は公衆道徳を守り、思いやりの心を持って行動すること。
(4) 「四ない運動」(①バイクの「免許を取らない。」 ②バイクを「買わない。」 ③バイクに「乗らない。」 ④保護者以外のバイクに「乗せてもらわない。」)を励行すること。
(5) 保護者の車で登校する場合は、自転車通学生の危険を避けるために校内への乗り入れを禁止する。特別の事情のある場合は事前に申し出ること。
4 日常生活
(1) 高校生としての自覚と責任をもち、言葉遣いや身だしなみ、態度等に充分留意すること。
(2) 生徒証明書は常時携帯し、規律ある生活を心がけ、自己を高める努力をすること。
(3) 携帯電話やスマートフォン等の使用は、情報モラルを守り適切に使用すること。また、校内については、指示に従って対応すること。
【校内における情報機器に関する規定】 個人に貸与されているタブレット端末は、必要に応じて随時使用する。 個人所有の携帯電話やスマートフォンは、校内では電源を切り、各自で保管し、原則使用しない。 ただし、使用指示又は許可があった場合には、その目的にのみ使用することができる。 |
(4) 校外においては、特に以下のことを守ること。
ア 法律で禁止されている飲食店・娯楽場等には立ち寄らないこと。
イ 保護者に無断で外泊しないこと。
ウ 午後9時以降は外出しないこと(午後11時以降から翌日の午前6時までは、愛知県青少年保護育成条例で外出が禁止されている)。
5 諸届許可事項
(1) 欠席、遅刻、早退、欠課等をする場合は、所定の手続きをすること。欠席等の連絡は、保護者がオンラインで行うことを原則とする。特段の理由があり電話で連絡する場合には、前日までか当日の午前8時~8時20分の間に行う。
(2) 忌引の期間は次の通りとする。
ア 父母の死亡 7日以内
イ 祖父母・兄弟姉妹の死亡 3日以内
ウ 伯叔父母・曾祖父母の死亡 1日
エ 上記以外の同居の家族の死亡 1日
オ 父母の年忌 1日
忌引の日数は、土曜日・日曜日・祝祭日も含む。葬儀のため遠隔の地へ行くときは実際の往復の日数を加算することができる。また、忌引期間が過ぎてから葬儀が行われる場合は、葬儀当日は忌引として扱う。
(3) 学割が必要な場合は所定の手続きをすること。
(4) 公共物を破損した場合は、申し出て所定の手続きをすること。
(5) 異装が必要な場合は、事前に申し出て許可を得ること。
6 禁止事項
(1) 学校の秩序を乱す行為。
(2) アルバイトは原則禁止である。ただし、特段の事情がある場合には、申し出により審議の上許可する。
(3) 原動機付き自転車・自動二輪・自動車・船舶等の運転免許証の取得。ただし就職内定者は申し出があれば、普通自動車等の自動車学校入校について、審議の上指定された日時から許可する場合がある。また、運転免許の取得については卒業式以降とする。
(4) 自転車通学に必要な安全品目(保険への加入含む)を備えていない自転車による通学。
※ロードバイク等のスポーツ系自転車、電動アシスト自転車は禁止ではない。 必要な装備があり、認められていない装備がついていないことが許可条件。 |
(5) 法規や法令に違反する行為(同席を含む)。
7 身だしなみの規定
(1) 服装
下記の服装規定を正しく守り、衣台高校生徒としての品位を保つように努める。
ア 本校指定の制服を着用すること(夏季は別に定める)。
イ 制服の特殊な加工、変形はしない。
ウ 正規の服装(制服)
(ア)ブレザー、シャツ、ブラウス、ネクタイ、リボン、スラックス、スカート
(イ)式典では、ブレザーおよびネクタイまたはリボンを必ず着用する。
(ウ)補助着として、本校指定のセーター又はベストを認める。
(エ)気温の変化を考慮して、各自の判断で、本校指定の制服および補助着を着用する。
エ 防寒着
厳寒期では、私物のコート等やマフラー、手袋の着用を登下校時のみ許可する。膝掛けは教室内でのみ使用する。
オ 革靴または運動靴で通学すること。
カ ベルトは黒、紺、茶の単色とする。
(2) 頭髪
ア 頭髪は、清潔感のある髪型とする。
イ 脱色や染色などの特殊な加工はしない。
(3) その他
ア アクセサリーは付けない。
イ 化粧は禁止する。
8 台風時における生徒の登下校について
(1) 生徒が登校する以前に、名古屋地方気象台から本県西三河北西部及び生徒の居住地域に暴風警報が発表されている場合
ア 始業時刻2時間前(午前6時40分)までに暴風警報が解除された場合は、平常どおり授業を行う。
イ 始業時刻2時間前(午前6時40分)から午前11時までに暴風警報が解除された場合は、解除後2時間を経て授業を開始する。
ウ 午前11時以降も暴風警報が解除されていない場合は、授業を行わない。
エ 上記ア、イの場合で、道路の冠水、河川の増水等により登校が危険な時や、公共交通機関の途絶等により登校が困難な時は、その旨を連絡し登校しなくてもよい。
(2) 生徒の登校後に、名古屋地方気象台から本県西三河北西部及び生徒の居住地域に暴風警報が発表された場合
授業を中止し、安全を確認して生徒を速やかに下校させる。ただし、通学路の通行が危険と認められる時や、通学距離等により帰宅が困難と認められる時は、当該生徒の安全を校内において確保する。
9 特別警報発令時の対応について
別途指示
10 南海トラフ地震等災害時の対応について
(1) 「南海トラフ地震に関する情報」の運用開始(平成29年11月1日)に伴い、東海地震にのみ着目した情報(東海地震に関する情報)の発表は行われません。
(2) 「南海トラフ地震」について
「南海トラフ地震に関する情報(臨時)」が発表された場合は、その後の情報の発表に注意しながら、安全の確保に努めること。また、日頃から大規模地震に備え、避難場所、家族との連絡の手段などを確認しておくこと。
(3) 学校への連絡について
南海トラフ地震等大規模地震発生後は必ず学校へ被災状況等を連絡する。その際は、災害用伝言ダイヤル「171」等を使用する。
※ 災害伝言ダイヤル「171」の録音方法(自分の状況を知らせる場合)
171 | → | 1 | → | **-**** | → | 録音 |
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※ 災害伝言ダイヤル「171」の再生方法(学校からの連絡を聞く)
171 | → | 2 | → | **-**** | → | 録音 |
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